税務について皆様の質問に答えるコーナーです。 |
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平成19年度税制改正について教えてください。 |
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【減価償却制度の償却可能限度額廃止】
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)及び残存価額を廃止し、法定耐用年数の経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることになります。
平成19年3月31日までに取得した減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却した残額(取得価額の5%)を翌事業年度以後5年間で1円(備忘価額)まで均等償却ができることになります。
【特殊支配同属会社の役員給与の損金不算入制度の適用緩和】
@定期同額給与についての見直し
職制上の地位の変更等(例えば、専務から代表取締役へ)により改定された定期給与についても定期同額給与とされます。
A事前確定届出給与の届出期限の見直し
事前確定届出給与の届出期限を役員給与を定める決議をする株主総会等の日から1ヵ月を経過する日(その日が職務の執行を開始する日の属する会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日後である場合にはその4ヶ月を経過する日等)とされます。
また、同族会社以外の法人が定期給与を受けていない役員(例えば、非常勤役員)に支給する給与については、事前確定届出給与の届出が不要となります。 |
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課税売上高が1,000万円超3,000万円以下の事業者ですが、消費税は納付するのでしょうか? |
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消費税の事業者免税点制度についてその適用が従前の課税売上高「3,000万円以下」から「1,000万円以下」に引下げられました。そのため、今まで課税売上高が1,000万円超3,000万円以下の事業者で免税事業者だったところは、消費税の課税事業者となり、新たに消費税を納付しなければならなくなりました。また、適用上限の引下げ適用時期は、「法人 ⇒ 平成16年4月1日以後開始する課税期間」、「個人事業 ⇒ 平成17年1月1日以後開始する課税期間」となっています。 |
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自分の子供に財産を贈与しようと思った時、相続時清算課税制度というのもがあると聞きましたが、どのようなものか簡単に教えてください? |
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相続時清算課税制度は、平成15年度税制改正で創設されました。生前贈与の時点で従来の贈与税に代えて軽減された贈与税(清算課税に係る贈与税)を支払っておき、その後、その贈与者(特定贈与者)の死亡時に、相続財産の価額と特定贈与者からの生前贈与財産の価額の合計額を基に算出した相続税額から納付済みの贈与税額を差引き(清算)し、その残額を相続税として納付する制度です。対象となる贈与は、贈与者を65歳以上の親、受贈者を20歳以上の子(代襲相続人を含む)とする生前贈与に限られます。また、贈与財産の種類や回数・金額には制限がありませんが、非課税枠として、贈与者単位で合計2,500万円の特別控除が設けられ、生前贈与の累積額が2,500万円までは、贈与税がかかりません。そのため、生前贈与額(累積)が2,500万円を超えると、その超過額に対して、贈与のつど一律20%の税率で贈与税が課税されます。適用時期は、平成15年1月1日以後の相続または贈与について適用されます。清算課税制度の適用は、選択制になっていますので、一度清算課税を選択すると、途中で取りやめることはできませんので注意が必要です。 |
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今回、念願だったマイホームを建てることとなりましたが、両親から資金援助を受けることはできますか? |
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平成15年度税制改正では、相続時清算課税制度の下で、住宅取得等資金の贈与の特例が創設されています。清算課税制度において、特定受贈者(贈与者の直系卑属である推定相続人)が自己の居住用である一定の家屋を取得するための資金、または、自己の居住用家屋について一定の増改築のための資金の贈与を受けた場合には、さらに最高1,000万円までの住宅取得資金特別控除が認められるという制度です。この特例には贈与者(親)の年齢制限がなく、65歳未満の親からの贈与にも適用できます。ただし受贈者(子)は、贈与の年の1月1日において20歳以上でなければなりません(この場合、以後のその贈与者(親)からの贈与には清算課税制度が適用されます)。対象となる贈与資金は、自己の居住する一定の住宅の新築や取得、それに伴う敷地の取得、増改築などに充てるための金銭です。清算課税の一般の特別控除(2,500万円)と合わせれば最高3,500万円まで贈与税は、かかりません。ただし、非課税枠3,500万円を超えると一律に20%の贈与税がかかります。適用期間は、平成18年1月1日から平成19年12月31日までの間に贈与により取得する金銭について適用され、原則的に贈与を受けた年の翌年から3月15日までに居住しなければなりません。 |
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新しくパソコンを1台25万円で購入しましたが、全額損金算入してもよいのでしょうか? |
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中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、取得価額の全額を損金算入できます。この中小企業者等とは、資本金(資本積立金を含む)の額が1億円以下等の中小法人や従業員が1,000人以下の個人事業者などです。適用時期は平成18年4月1日から平成20年3月31日までに取得した場合です。
ただし、平成18年度の税法改正により、平成18年4月1日以後取得する少額減価償却資産について、年間の損金算入限度額が300万円とされました。そのため、法人の事業年度等には関係がありません。 |
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